お盆の家族会議を終えて、有料老人ホームを検討するときに欠かせないのが「要介護度」です。
要支援か要介護かによって、入居できる施設の種類や選択肢は大きく変わります。
今回は、ご家族の介護が始まったとき、まず知っておきたい「介護保険の申請手順」をご案内します。
1. 申請手続き
まずは、お住まいの市区町村役所の「介護保険課」または「地域包括支援センター」で申請を行います。
※申請に必要なもの※
・要介護認定申請書(役所で受け取れます)
・主治医の意見書(役所から依頼されます)
・介護保険証
2. 認定調査
申請後、訪問調査員がご自宅を訪問し、日常生活の様子や心身の状態を確認します。
3. 主治医の意見書
ご本人の病気や身体状況について、主治医が意見書を作成します。
4. 介護認定審査会
調査結果と主治医の意見書をもとに、介護度(要支援1・2/要介護1~5)が決定されます。
5. 結果通知とサービス利用開始
申請からおよそ30日後に結果が郵送されます。その後、地域のケアマネジャーと相談し、ケアプランを作成して介護サービスの利用が始まります。
介護保険の申請は、役所で申請、認定調査、主治医の意見書、
審査会で介護度が決定、結果通知・サービス開始という流れで進みます。
「手続きが複雑で不安…」という方も、どうぞご安心ください。パールヴィラ太宰府でも、介護保険の申請や入居相談、体験入居のご案内をおこなっています。
お気軽のお問合せくださませ。
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